預金通帳
「遺品整理と預金通帳」
去年、東京のマンションで一人暮らしをしている母親の遺品整理をする事になったのです。
その時に母の預金通帳だけではなく、8年も前に亡くなっている父親の預金通帳も出てきて、
合計で1000万円近くも残っていたのですが、どのように今後使用するか悩んでいます。
家庭の金銭的な面は全て母親が管理していましたので、
父親の口座の名義を書き換えしていない事は子供である私は知ることはありませんでしたが、
法定相続人は私一人だけですので、直接金融機関に問い合わせをして、手続きの方法を聞く事にしたのです。
そこで、先ずは疑問点をまとめてみる事にしましょう。
父母の口座に残っている預金を、遺産額の中に加えて計算するべきなのかと言うポイントなのですが、
既に亡くなっている父親の預金は今回亡くなった母の遺産として別々に計算したら良いのかと言う事だと思います。
考えれば考えるほどに分からないのですが、父が亡くなった時の法定相続人は母親になりますので、
今回の遺品整理で発見された父親名義の預金は8年前に遡って母が相続したものと考え、
全ての預金額を遺産として換算される可能性も出てきますよね。
このように、遺品整理で私と同じような境遇に立たされている方もいると思いますので、
後半で詳しく説明していこうと思いますが、一人で母親の遺品整理をするのは非常に時間が掛かってしまい、
知り合いに手伝って貰おうとも思いましたが、故人の整理は他人に頼む物でもないと思いますので、
一人で出来るところまで遺品整理をして、後は専門の業者さんにお願いしても良いかなと思いました。


